低圧販売員募集 お申込みフォーム

低圧電力販売員様 募集中


 

報酬は5,000円 / 件

 

低圧販売員様 報酬GET までの3ステップ


 
◆お申込みフォーム◆
 
ご入力の上、送信ボタンを押してください。
※入力されたメールアドレスに自動返信メールを送らせていただいております。
※自動返信メールに本登録までのご案内が掲載されておりますので必ずご確認くださいませ。
 
お名前必須
フリガナ必須
住所必須
郵便番号
都道府県
市区町村
それ以降の住所
電話番号必須

※ハイフン無し・半角でご入力ねがいます
メールアドレス必須
身分証明書データの添付必須
表面: × 裏面: ×
※運転免許証、保険証、その他公的機関から発行された身分証明書のいずれか1つ(マイナンバーは除く)
※画像データはPDF、JPEG、PNGのいずれかでお願い致します
営業エリア必須

※現時点で販売営業をいただける予定のエリアを選択ください。(複数選択可)

契約約款のご確認

※必ず契約約款(別紙含む)をご確認いただき、ご同意いただける場合は枠内最下部のチェックボタンを押下ください。

【低圧電力販売員 業務委託契約約款】
第1条(目的)
本約款は、株式会社Desse Jenny(以下「当社」という。)が電力販売員登録希望者(以下「販売員」という。)に対し第2条に定める業務を委託し、販売員がこれを受託するにあたり適用される。なお、委託業務遂行に関する実務取扱の細目については、本約款の各条項で定める。また、販売員は18歳以上で日本国内在住の方のみとし、新電力エーラベルの取次販売員であることをお客様へ伝えて営業をすることを原則とする。第2条(委託業務の範囲)
1.販売員へ委託する営業支援業務(以下「本業務」という。)については以下に定める。
(1)当社が未だ契約又はコンタクト(直接商談のみならず電話、E-mail、FAX、による対応等も含む)をしていないお客様との仲介業務。
(2)本業務により電力会社とお客様が契約に至った際に、需給開始手続き上必要な書類が発生した場合にお客様から受領する業務。
(3)本業務により電力会社と需給契約を締結したお客様との間における、需給契約にかかる交渉業務全般。
(4)その他前項すべてに付帯する業務。
2.委託業務内容に変更、追加等がある場合は当社より、すべて書面で定める。

第3条(有効期限)
本契約の有効期限は最終送客日より1年間となり、最終送客日より1年間送客実績が無い場合はその翌日より本契約を終了するものとする。

第4条(報酬)
本契約に関わる報酬のとして、以下のとおり販売員に支払うものとする。
(1)当社は販売員に対して、業務の対価として別に定める報酬を支払う。(消費税込)
(2)販売員の契約不備又は対応不備、その他お客様都合により獲得案件が電力供給開始から6か月目の末日までに解約となった場合、販売員は当該申込書に関して受領した報酬を当社に全額返金するものとする。全額返金につきましては当社よりその旨の通知があってから10日以内に当社指定の口座に振り込みにより戻入するものとする。(振込手数料は販売員の負担とする)

第5条(報酬の支払い方法)
前条に定める報酬は、以下のとおり支払うものとする。
(1)当社は電力会社からの振り込み確認後に別紙に定める報酬から振込手数料を差引き販売員に支払うものとする。
(2)当社は報酬額を記載した支払予定通知書を販売員に対して発行し、支払予定通知書に記載致します期日までに販売員の指定する銀行口座に報酬を振り込むものとする。
(3)当社は社会情勢の変化、その他の事由により、販売員に予告して報酬内容を変更する事ができる。

第6条(再委託)
販売員については業務の再委託は出来ない。

第7条(秘密保持)
1.当社及び販売員は本契約に関し、相手方から秘密である旨を指定された情報の一切を相手方の書面による承諾無く第三者に漏洩してはならない。但し、以下の各号に該当する場合はこの限りではない。
(1)本契約締結前に既に公知となっている場合、または締結後に当社又は販売員の責によらずに公知となった場合。
(2)相手方から開示を受ける前に既に自らが所有していた場合、又は正当な権限を有する第三者から入手していた場合。
(3)法令又は裁判により開示を要求された場合。
2. 本条の規定は本契約の終了後も3年間は有効に存続する。

第8条(諸経費の取り扱い)
販売員が本業務を遂行するにあたり要した交通費、通信費等の費用については、販売員の負担とする。

第9条(確認事項)
(1)お客様には官公署庁は含まない。但し当社の事前の承諾を経て、お客様の本業務により官公署庁が随意契約にて電力会社と需給契約を締結した場合にはこの限りではない。
(2)本業務の遂行に関し生ずる販売員の損失及び損害について、当社及び電力会社は免責されるものとする。
(3)当社は販売員に対し、当社の営業上必要と認めた時には、営業支援業務を遂行する為の指示、改善命令等を出すことができ、販売員はこれに従わなければならない。
(4)当社は販売員以外に対し、販売員と同種の契約をすることができる。

第10条(契約上の権利義務及び地位移転の禁止)
販売員は、当社の事前の書面による承諾無く、本契約に基づく権利義務又は本契約上の地位を、第三者に移転、譲渡、質入れ、債務引受け又はその他処分に供することができない。

第11条(解約と契約終了後の措置)
当社または電力会社の判断により社会通念に照らし販売員の重大なるコンプライアンス違反が発覚した場合は業務の停止等の指示をすることができる。また、本契約期間中において指示の改善が見られない場合は2ヵ月前までに相手方に対して書面による解約の通知を行うことにより、本契約を解約することができるものとする。販売員さまが当社に対して本契約の解約を希望する場合も同様に2カ月前までに当社に対し書面により通知を行うこととする。但し、解約後であっても、第9条、第10条、第13条、第14条、第15条、第16条、第19条の効力は有効に存続する。
当社及び販売員は、本契約が終了した場合、別段の定めがある場合を除き互いに有する債権債務を確定し、相手方からの請求によりこれを履行し、本契約に基づく債権債務を清算するものとする。尚、本契約に基づき当社が販売員に対して支払う報酬については、本契約終了日の属する月において確定する報酬の支払いをもって一切の支払いを終了するものとする。
尚、第13条の即時解除に該当し契約解除となった場合は契約解除が確定した時点でそれ以降の報酬も当社は支払をしないものとする。

第12条(反社会的勢力・暴力的な行為等に関する定義)
1.反社会的勢力
下記のいずれかに該当する者または団体(その構成団体の構成員及びこれらと密接な関連を有する場合を含む)をいう。
(1)集団的または常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれのある団体に属している者およびこれらの者と取引のある者
(2)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づき処分を受けた団体に属している者およびこれらの者と取引のある者、その他これらに類する団体に属している者およびこれらの者と取引のある者
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に定義される性風俗関連特殊営業を行う者もしくは同法律第2条第1項に定義される風俗営業を行う者
(4)公序良俗に反する団体の関係先
(5)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に定める犯罪収益等隠匿および犯罪収益等収受を行いまたは行っている疑いのある者およびこれらの者と取引のある者
(6)貸金業法第24条第3項に定義される取立て制限者、またはこれらに類する者
(7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条で定義される暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合、暴力団員もしくはこれらの関係者
2.暴力的な行為等
下記のいずれかに該当する行為をいう。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信託受託者の信用を毀損し、またはA-labelの業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為。

第13条(即時解除)
当社または販売員のいずれかが下記各号の1つに該当したとき、相手方は何らかの催告を要せず、直ちに本契約及び本契約に基づく個別委託の全部または一部を解除できるほか、これにより被った損害の賠償を請求できるものとする。
(記)
①本契約またはその他の相手方との契約に基づき相手方に対して負担する債務の履行を一部でも怠った場合。
②本契約またはその他の相手方との契約の何れかに違反した場合。
③戻入の支払い遅れがあった場合。
④反社会勢力との関わりが判明した場合。
⑤販売員さまが刑事事件の犯罪者となった場合。

第14条(返還)
本契約が解除されたとき、あるいは期間満了により終了したときは、販売員さまは当社に本件営業を返還し立ち退く。販売員は立退の際、付加したものなどにつき買取りあるいは費用の償還請求をしない。

第15条(類似業務の兼業禁止)
販売員は本契約期間中及び解約または終了後2年間、当社以外と本件「営業支援業務」と同一または類似する業務を含む契約をすることはできない。
(1)販売員は他の電力会社の役員もしくは使用人になること、または他の電力会社のための取次店 および代理店業務を行うことはできない。
(2)販売員は、販売員の登録使用人をして、他の電力会社の役員もしくは使用人あるいはこれらの者の使用人を兼ねさせること、または他の電力会社の取次店および代理店としての登録を受けさせること、もしくは他の電力会社のために取次業務を行わせることはできない。
(3)前2項の規定は、販売員が法令等に定める要件を満たした上で、当社の承諾を得た場合には適用しない。
(4)前項の場合、販売員は他の電力会社との間に締結させた委託契約が終了したときは、直ちにこれを甲に通知しなければならない。

第16条(損害賠償)
販売員が本契約の第4条、第6条、第8条、第9条、第10条及び第13条、第15条に違反した場合、当社及び電力会社は損害賠償を請求することができる。

第17条(管轄裁判所)
本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第18条(協議事項)
本契約の解釈及びその他の事項に生じた疑義や本契約に規定のない事項については当社並びに販売員さまは誠意を持って協議の上解決するものとする。

第19条(本約款の変更)当社は、販売員の承諾を得ることなく当社の都合により本約款を変更することができ、当社が本約款を変更した場合、本契約には変更後の約款が適用されるものとする。

東京都千代田区霞が関1-4-1 日土地ビル2F
株式会社 Desse Jenny
代表取締役 千葉 雄輝

------------------------------------------------------------------------------------------

【別紙】

報酬につきましては以下の通り設定致します。ご拡販の程、宜しくお願い致します。

[ 取次手数料 ]
成約件数 1件につき : 5,000円(消費税込)

[ 支払時期 ]
お申込み月の月末締め翌々月の5日に入金(金融機関休日の場合はその翌日)
※振込手数料は販売員様のご負担となります。

[ 戻入期間 ]
お客様がお申込み日から6か月目の末日までにご契約いただく電力会社を解約された場合は当該申込書に関して受領した報酬を全額返金となります。

[ 取次手数料のお振込先 ]
取次手数料のお振込先につきましては、必ず販売員ご登録者(身分証明書)ご本人様と同名義の口座をご用意くださいませ。

規約

個人情報のお取り扱いについてご記入いただきました個人情報並びに取得した情報に関しては、利用目的の範囲内においてお取扱します。個人情報のご提供は任意では御座いますが、必須項目にご記入いただけない場合おいては、お問合せに適切にご回答できない場合があります。
ご記入いただいた個人情報は、法令に基づく場合を除き、ご本人様の承諾なしに第三者(当社業務委託先を除く)に提供することは御座いません。

※このサイトよりお客様にご入力いただいた情報は、SSL通信による暗号化技術で安全な送信が確約されます。