補助金情報

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長崎市地球温暖化対策施設整備事業費補助金

主管

長崎市

対象地域・対象者

次の全ての要件を満たす市内中小企業者(市内に本店、主たる事業所、工場又は宿泊施設を有している中小事業者)
※中小企業者の定義
(1) 1年以上継続して同一事業を営んでいる市内中小事業者。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務委託営業」を行う事業者でないこと。
(ただし、旅館業法の許可を受けて営業するものを除く)
(3) 次のいずれにも該当していない事業者とする。
ア:市税、県税、消費税又は地方消費税を滞納している事業者
イ:長崎市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員並びにその関係者

公募スケジュール

2023年4月21日~

事業要件

「ゼロカーボンシティ長崎」の実現に向けた取組みを推進するため、市内中小企業者を対象に太陽光発電設備等(太陽光発電設備、蓄電池)、電気自動車等(電気自動車、電気自動車用普通充電設備)の導入を支援することで、長崎市におけるCO2排出量の約3割を占める民生業務部門における削減を促進させるとともに、ポストコロナ社会での事業者の経営の安定化を図るため、地球温暖化対策施設整備事業(太陽光発電設備等・電気自動車等)の導入を支援します。

補助金予算

対象設備

1.自家消費型太陽光発電設備
・設置する発電設備から得た電力を設置した施設において自家消費するもの。

2.蓄電池(1.と併せて導入する設備に限る。)自家消費型太陽光発電設備で発電した電力を効果的に利用するための蓄電システム。
平時において充放電を繰り返すもの(停電時のみに利用する非常用予備電源を除く)。

3.電気自動車
電気のみを動力源とし、内燃機関を併用しないものであること。
検査済自動車であること。
車検証の初年度登録が補助金交付決定日以後であること。
車検証の「使用の本拠の位置」が長崎市内であること。
中古車及び自動車運送事業用自動車は除く。

4.充電設備(3.と併せて導入する設備に限る)
電気自動車を充電するための設備であって、次に掲げる設備で構成されるもの。
ア:普通充電設備
漏電遮断機能及びコントロールパイロット機能を有し、一基あたりの定格出力が10kW未満の充電設備であって、充電コネクター、充電ケーブルその他の装備一式を備えたもの。
イ:充電コンセント
電気自動車に附属する充電ケーブルを接続する200V対応の専用のプラグの差込口。
ウ:充電用コンセントスタンド
上記イの充電用コンセントを装備する盤状又は筒状の筐体。

補助金内容

●太陽光発電設備(自家消費に限る):4万円/kw
●蓄電池:6万円/kwh
●電気自動車、軽自動車:10万円/台
●普通自動車:20万円/台
●充電設備(普通充電設備に限る)(充電設備のみでの申請不可):購入に要した費用の1/4

補助金限度額

●太陽光発電設備(自家消費に限る)200万円
●蓄電池 120万円

※上記、掲載内容は予告なく変更される場合がございますのでご了承くださいませ。

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